1.対象となる入所者の状態については次の通りです。
・肺炎
・尿路感染症
・帯状疱疹
・蜂窩織炎(令和3年より)
2.上記で治療が必要になった入所者に対して投薬、検査、注射、処置等治療管理を行った場合に算定します。また1回に連続する7日を限度とし、月1回に限り算定する。
3.診断名、診断を行った日、実施した投薬、検査、注射、処置の内容等を診療録に記載する。
4.請求に際して、診断、行った検査、治療内容等を記載する。
5.算定開始後は、治療の実施状況について公表する。
ご不明な点がございましたら支援相談員までお尋ねください。