所定疾患施設療養費

平成24年4月の介護報酬改定により、介護老人保健施設において、入所者の医療ニーズに適切に対応する観点から、肺炎、尿路感染症等の疾病を発症した場合における施設内の対応について、 以下のような条件を満たした場合に評価されることになりました。
 当施設では、所定疾患施設医療費を適切に算定し、入所者様の健康や安心につなげていきたいと考えております。今後も毎年ホームページ等にて算定状況をご報告して参ります。

所定疾患施設療養費算定要件

1.対象となる入所者の状態については次の通りです。
・肺炎
・尿路感染症
・帯状疱疹
・蜂窩織炎(令和3年より)
2.上記で治療が必要になった入所者に対して投薬、検査、注射、処置等治療管理を行った場合に算定します。また1回に連続する7日を限度(Ⅱは10日を限度)とし、月1回に限り算定する。
3.診断名、診断を行った日、実施した投薬、検査、注射、処置の内容等を診療録に記載する。
4.請求に際して、診断、行った検査、治療内容等を記載する。
5.算定開始後は、治療の実施状況について公表する。
6.施設の医師が感染対策に関する研修を受講していること(加算Ⅱの場合)

加算単位数 【現在(Ⅰ)を算定】

(1)所定医療施設療養費(Ⅰ) 239単位

(2)所定医療施設療養費(Ⅱ) 480単位

シルバーケア鎌ヶ谷・所定疾患施設療養費算定の公表

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