介護職員等特定処遇改善加算に係る情報公開(見える化要件)
「介護職員等特定処遇改善」とは
介護職員の処遇改善につきましては、平成29年度の臨時改定における介護職員処遇改善加算の拡充も含め、これまで数次にわたる取り組みが行われてまいりましたが、「新しい経済政策パッケージ(平成29年12月8日閣議決定)」において、「介護人材確保のための取り組みをより一層進めるため、経験・技能のある職員に重点化を図りながら、介護職員の更なる処遇改善を進める。」とされ、令和元年10月の消費税引き上げに伴う介護報酬買い手において対応することとされました。
この事を受けて、令和元年度の介護報酬改定において、「介護職員等特定処遇改善加算」が創設されたところです。
当該加算を受けるためには、下記要件を満たしている必要があります。
介護職員等特定処遇改善加算の算定要件
現行の処遇改善加算Ⅰ~Ⅲを査定していること |
職場環境要件について、「資質の向上」「労働環境・処遇の改善」「その他」の区分で、それぞれ1つ以上取り組んでいること |
処遇改善の取り組みの見える化を行っていること |
加算の取得状況
介護老人保険施設 | ▷ 処遇改善加算Ⅰ 特定処遇改善加算Ⅰ |
(介護予防)短期入所療養介護 | |
(介護予防)通所リハビリテーション |
職場環境等要件について
区分 | 内容 |
入職促進に向けた取組 | ・法人や事業所の経営理念やケア方針 ・人材育成方針、その実現のための施策 ・仕組みなどの明確化 |
資質の向上やキャリアアップに向けた支援 | ・働きながら介護福祉士取得を目指す者に対する実務者研修受講支援や、より専門性の高い介護技術を取得しようとする者に対する喀痰吸引、認知症ケア等の研修の受講支援 ・研修の受講やキャリア段位制度と人事考課との連動 ・上位者・担当者等による定期的な相談の機会の確保 |
両立支援・多様な働き方の推進 | ・子育てや家族等の介護等と仕事の両立を目指すための休業制度等の充実 ・職員の事情等の状況に応じた勤務シフトの導入 ・有給休暇が取得しやすい環境の整備 ・業務や福利厚生制度、メンタルヘルス等の職員相談窓口の設置等相談体制の充実 |
腰痛を含む心身の健康管理 | ・短時間勤務労働者等も受診可能な健康診断や、従業員のための休憩室の設置等健康管理対策の実施 ・事故・トラブルへの対応マニュアル等の作成等の体制の整備 |
生産性向上のための業務改善の取組 | ・高齢者の活躍等による役割分担の明確化 ・業務手順書の作成や、記録・報告様式の工夫等にや情報共有や作業負担の軽減 |
やりがい・働きがいの醸成 | ・ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の介護職員の気づきを踏まえた勤務環境やケア内容の改善 ・利用者本位のケア方針など介護保険や法人の理念等を定期的に学ぶ機会の提供 ・ケアの好事例や、利用者やその家族会ら謝意党の情報を共有する機会の提供 |